
2001年4月から施工された国などが率先して再製品等の環境にやさしい物品を使っていこうという法律です。

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル、繊維製品などを原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが製品全体重量比で10%以上使用されていること。

[1]製品の梱包は、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
[2]製品使用後に回収され、原料又は各種素材として再生利用されるための仕組みが整っていること。